空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

国の空家対策として平成28年4月1日から平成31年12月31日までの限定で『空き家に係る譲渡所得の

特別控除の特例』という税制改正が行われています。

これは今までは相続した実家等を売却する際、下記のような計算により譲渡所得金額を割り出し

5年以上所有の長期の場合でもその20.315%が譲渡所得税として納税しなければなりませんでした。

課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

しかし、相続した物件の取得費を証明できるケースは少なく、数百万円の税金がかかる事も

珍しくありませんでした。

今回の税制改正は相続開始直前まで被相続人が居住しており、その後他の人が住んでいない家屋で

昭和56年5月31日以前に建築された建物を相続開始から3年後の12月31日までに売却した場合

(1億円を超えるものを除く)譲渡所得の3000万円特別控除を受ける事が出来るというものです。

これにより条件があてはまれば数百万円かかる譲渡所得税が約3000万円以下で売る物件では

かからない事になりますので、手残り金額が大幅にアップします。

その影響で売却される物件が大幅に増えていることを実感しています。

買いタイ方は沢山の物件を見て希望に近いものを見つけて頂きたいですし、売りタイ方も需要が

多い今が高く早く売れるチャンスです。

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