相続に弁護士は要らない!!②

2/26にアップした「相続に弁護士は要らない!!」②を引き続き投稿します。

前回は相続税が上がることと、弁護士は要らないことを簡単に説明させて頂きましたが。

本日は、相続対策についてです。

弁護士さんに遺産整理をお願いすると、相続した不動産が無道路地だろうが、

崖地だろうが、時価とかけ離れた評価額で納税させようとします。

とお伝えしましたが、今回は時価と相続税評価額の乖離に着目して、

反対に入居者がいる貸家などは相続評価額が下がります。

要は、納税額が下がるということです。

だからって、アパート建てましょうとか、いうつもりはございません。

なぜかは評価額を下げて、節税できたとしても、それ以上に資産価値が下落するようでは

意味がありませんよね。

その不動産が収益を生むような場所か、価値のある資産なのかどうなのか

しっかり見極める必要があります。

その上で売却するか。アパートを建てるか。資産として保有するか。

こればっかりは「誰に相談するか」で決まります。

当社としては、何処の同業他社よりも親族の方よりも

より良いアドバイスができる会社を目指して。

日々精進!!