2/26にアップした「相続に弁護士は要らない!!」②を引き続き投稿します。
前回は相続税が上がることと、弁護士は要らないことを簡単に説明させて頂きましたが。
本日は、相続対策についてです。
弁護士さんに遺産整理をお願いすると、相続した不動産が無道路地だろうが、
崖地だろうが、時価とかけ離れた評価額で納税させようとします。
とお伝えしましたが、今回は時価と相続税評価額の乖離に着目して、
反対に入居者がいる貸家などは相続評価額が下がります。
要は、納税額が下がるということです。
だからって、アパート建てましょうとか、いうつもりはございません。
なぜかは評価額を下げて、節税できたとしても、それ以上に資産価値が下落するようでは
意味がありませんよね。
その不動産が収益を生むような場所か、価値のある資産なのかどうなのか
しっかり見極める必要があります。
その上で売却するか。アパートを建てるか。資産として保有するか。
こればっかりは「誰に相談するか」で決まります。
当社としては、何処の同業他社よりも親族の方よりも
より良いアドバイスができる会社を目指して。
日々精進!!