相続に弁護士は要らない!!

こんにちは、新潟土地建物サービスの磯部です。

本日は「相続に弁護士は要らない!!」です。

知っておかないと怖~いお話もあります。

なぜこのような題材を上げたかというと

平成27年1月より、相続税の改正が行われること、ご存知でした?

この情報多過の現代社会では、多くの方が「なんとなく」って認識かと存じます。

平成26年までは、

5,000万+1,000万×法定相続人数が基礎控除の額でしたが、

平成27年以降は、

3,000万+600万×法定相続人になるんですよ。

プラス相続税率も改正されます。

要は、27年以降は多くの方にとって、相続税の納税額が上がるということです!!

といっても、「両親や配偶者が亡くなる前に、相続の話はあまりしたくないなぁ」

が本心だと、思います。

また、納税は国民の義務だから、「しっかり納税します」という方もいるでしょう。

そうゆう、お気持ちはとても尊重したいと思います。

ただ、仕事柄 多くの方々の相続→争続を見てきたからかもしれません。

知らぬがために、ご両親から、はたまたご先祖様より引き継いできた財産を失われた方々も

いました。

争続になれば、当然に弁護士さんの登場です。

それでも、大多数の方々の相続するものは、土地と預貯金です

預貯金はとてもシンプルで分かりやすいかと思いますが、

相続する土地が無道路地だろうと、崖地だろうと、貸地だろうと、旗竿地だろうと

土地のことをまったく分かっていない弁護士さんたちは

相続税評価額で判断します。

無道路地なんて、道路に接していないから、何も建てれないの(建つのはカカシぐらいです)に

勝手に道路に接していると仮定して算出し、時価とかけ離れた評価額で納税させようとします。

個別にもよりますが、時価は評価額の3割にも満たないケースがほとんどです。

その土地に古屋があったらもっと最悪です。(更地と仮定して評価します)

ということで、争続だったり、時価乖離するような

怖~い弁護士さんと関わりたくないという人は、

次回、相続に弁護士は要らない!!②をご期待ください。

(すみません不定期ですので、それまでに知りたいという方は、

下記担当者までご連絡頂けると幸いです)

025-384-8252 磯部