こんにちは、新潟土地建物サービスの磯部です。
本日は「相続に弁護士は要らない!!」です。
知っておかないと怖~いお話もあります。
なぜこのような題材を上げたかというと
平成27年1月より、相続税の改正が行われること、ご存知でした?
この情報多過の現代社会では、多くの方が「なんとなく」って認識かと存じます。
平成26年までは、
5,000万+1,000万×法定相続人数が基礎控除の額でしたが、
平成27年以降は、
3,000万+600万×法定相続人になるんですよ。
プラス相続税率も改正されます。
要は、27年以降は多くの方にとって、相続税の納税額が上がるということです!!
といっても、「両親や配偶者が亡くなる前に、相続の話はあまりしたくないなぁ」
が本心だと、思います。
また、納税は国民の義務だから、「しっかり納税します」という方もいるでしょう。
そうゆう、お気持ちはとても尊重したいと思います。
ただ、仕事柄 多くの方々の相続→争続を見てきたからかもしれません。
知らぬがために、ご両親から、はたまたご先祖様より引き継いできた財産を失われた方々も
いました。
争続になれば、当然に弁護士さんの登場です。
それでも、大多数の方々の相続するものは、土地と預貯金です。
預貯金はとてもシンプルで分かりやすいかと思いますが、
相続する土地が無道路地だろうと、崖地だろうと、貸地だろうと、旗竿地だろうと
土地のことをまったく分かっていない弁護士さんたちは
相続税評価額で判断します。
無道路地なんて、道路に接していないから、何も建てれないの(建つのはカカシぐらいです)に
勝手に道路に接していると仮定して算出し、時価とかけ離れた評価額で納税させようとします。
個別にもよりますが、時価は評価額の3割にも満たないケースがほとんどです。
その土地に古屋があったらもっと最悪です。(更地と仮定して評価します)
ということで、争続だったり、時価乖離するような
怖~い弁護士さんと関わりたくないという人は、
次回、相続に弁護士は要らない!!②をご期待ください。
(すみません不定期ですので、それまでに知りたいという方は、
下記担当者までご連絡頂けると幸いです)
025-384-8252 磯部